本西翼税理士事務所は大東市にある税理士事務所です。個人事業主様の日々の記帳から申告までのサポートに特化しております。 白色申告の方もしくは、青色申告でも特別控除の金額が10万円の方または、特別控除が65万円でも経理処理で非常に難儀をされている方は一度当事務所にお問い合わせください。

初めての事業用車両が中古車両だった場合の届出

今回は、個人事業の場合のお話しとなります

法人には当てはまりませんのでご注意ください

事業を開始して最初に購入した車両が、耐用年数が既に経過している中古車両であった場合は、定額法であっても数年で減価償却が完了できてしまいますので、償却方法の届出は必要ないように思えます

しかし、その後の将来、その次に購入した車両が新車だった場合は、これについてほぼほぼ早期に償却が完了する定率法を採用したいと思っても、定率法を採用できないので注意が必要です

既に一度車両を購入していて、そのときに償却方法の届出を提出していないため、次に購入した新車においても定額法が適用されてしまうためです

 

将来的に新車に定率法を適用したいのであれば、初めて購入した車両が、償却が早期に完了する中古車であっても、償却方法の届出をするようにした方が良いです

なお、車両の償却が早期に完了しますと、下取り時に売却益が大きく出ることとなりますが、譲渡所得の特別控除などにより、売却益への課税が少なくなりますので、定率法を採用した車両の早期の償却は、一般的に得であると言えます

特別控除を最大限活用し課税を抑えたい場合は、中古車両を購入したときにも定率法を採用するようにした方が良いでしょう

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