私が購読しております「税のしるべ」にて、先日、
青色申告特別控除65万円の要件に、
・訂正削除履歴が残る会計システムの利用
・仕訳と取引データの相互チェックが可能な会計システムの利用
が加わる改正が入る見込み
という趣旨の記事がありました。
先日公表されました税制改正大綱を読んだところ、上記の内容が明確に記された箇所はなかったものの、「匂わせるような記載」はあります。この改正は、令和9年分の確定申告から適用されることとなっております。
改正が入るか定かではありませんが、
・会計システムが対応しておらず、要件を満たさない場合、青色申告特別控除は10万円になるのか、55万円になるのか
で、個人事業主の納税額が大きく変わってまいります。
税制調査会の議事録のアップロードを待ち、情報の精査に務めてまいりたいと思います。