余り知名度が高くありませんが、売却時に損が出た場合、売却損を給与や事業の利益と通算できる制度があります。
通算によりそれらの所得は少なく計算されるので、納税額も小さくなります。
売却損は大きくなることもあるので、是非とも活用したい制度です。
この制度は大きく2種類あります。
・ローン残高によって通算できる譲渡損が制限されるもの
・そのような制限が入らず全額が通算できるもの
後者は通算できる金額が大きいので、是非とも活用したいところです。
ただし、要件が細かいため、例えば、以下のような行動を取ると、そもそも通算できないとか、節税額が大きくダウンしてしまいます。
・定年を迎えてから、つまり収入が激減してからマイホームを売却した
・新たなすまいを賃貸住宅とした
・新たなマイホームは全額自己資金で賄い、ローンを組まなかった
上記3ケースは、家の買い替え時に取る行動としては自然です。後から知って後悔しない様、売却前にマイホーム売却時の税制について調べておかれた方が良いでしょう。