コロナ感染のリスクが高い従業員への福利厚生制度

国税庁HPにおいて、非課税とされる福利厚生制度の問答集が公開されております。

該当箇所は、59ページ、9-4の問答となります。

想定問答(納税者対応用) (nta.go.jp)

 

例では5万円の見舞金を非課税として取り扱うとしています。

感染していなくても非課税となるため、福利厚生制度としての活用が期待できます。