上記リンク先に解説があるように、令和4年1月1日よりPDFなどのデータで貰う請求書や領収書の保存のルールに改定が入ります。
改訂で重要となるところは、「PDF等のデータを要件を満たしてパソコンなどにデータとして保存しなければならない」ということです。
これまではプリントアウトしての保存も認められていましたが、改定後は認められません。
より具体的に言えば、
1.PDFデータの改ざんができないシステムの構築
2.PDFデータの情報を検索できるシステムの構築
の2つが求められております。
この2つをできるだけ簡単な手法で対応を行いたいのであれば、
1.について:事務処理規程の備え付けをする(上記PDFの14ページまたは16ページに事務処理規程の例があります)
2.について:文書内の文字検索ができる形式としてPDFで保存(私のパソコン環境であれば、プリントアウトするときに、プリンターを「PDFとして保存」を選べば、文字検索ができるPDFが出力されました)
を行えば良いです。
高額な費用を投じてシステムを導入する必要はありません。
なお、これらの対応を怠った場合、青色申告が取消となるリスクがあります。
ご注意ください。