オンラインでやり取りする請求書領収書の保存ルールの改訂について

電子帳簿保存法一問一答 (nta.go.jp)

上記リンク先に解説があるように、令和4年1月1日よりPDFなどのデータで貰う請求書や領収書の保存のルールに改定が入ります。

改訂で重要となるところは、「PDF等のデータを要件を満たしてパソコンなどにデータとして保存しなければならない」ということです。

これまではプリントアウトしての保存も認められていましたが、改定後は認められません。

 

より具体的に言えば、

1.PDFデータの改ざんができないシステムの構築

2.PDFデータの情報を検索できるシステムの構築

の2つが求められております。

 

この2つをできるだけ簡単な手法で対応を行いたいのであれば、

1.について:事務処理規程の備え付けをする(上記PDFの14ページまたは16ページに事務処理規程の例があります)

2.について:文書内の文字検索ができる形式としてPDFで保存(私のパソコン環境であれば、プリントアウトするときに、プリンターを「PDFとして保存」を選べば、文字検索ができるPDFが出力されました)

を行えば良いです。

 

高額な費用を投じてシステムを導入する必要はありません。

なお、これらの対応を怠った場合、青色申告が取消となるリスクがあります。

ご注意ください。