明日から、”海外に小物を輸出されている方”に関する税制改正が施行されます

これまで、20万円以下の輸出物品は、帳簿への記載のみで消費税の輸出免税とすることが出来ました。

10月1日からは、

・郵便局などで貰う発送伝票等の保存

が必要とされます。

 

No.6551 輸出取引の免税|国税庁 (nta.go.jp)