領収書や請求書をデータで受領している場合の保存の方法に関する改正

これまではメールもしくはプラットフォームよりのダウンロードで、データで領収書等を受け取っても、書面出力すればそれで良し、とされておりました

今後は、要件を守ったうえで、パソコン内に領収書などのデータを保存しておき、調査の際にそのデータを提示する必要があります

要件とは2つありますが、実施しやすい方法のみをピックアップします

・事務処理規程の備え付け

・データを上書きなどしないように留意して保存

事務処理規程の備え付けに関しては、下記国税庁のアドレスで確認ください

0021011-068.pdf (nta.go.jp)

 

データについては、本来は会社名その他情報の検索が可能なように、ファイル名に会社名などを付ける必要があります

上記国税用のアドレス内でもそのように指示しております

しかし、ウィンドウズでは、パソコン内の書類に対して「インデックス化」の作業を行うと、パソコンの検索機能を活用することで、国税庁が要求している検索要件を満たすことが出来ます

ファイル名に「会社名・取引日・金額」を一々付けて保存するのは大変面倒です

ウィンドウズの「インデックス化」の活用を検討された方が楽でしょう

 

データを上書きしないようにするためには、データ保存の際、パソコン画面右下の日付時刻を活用して、

「202112011424」(2021年12月1日14時24分)などと付けると良いです

これで上書きされることはありません