インボイス導入後の下請である免税事業者へ対応について

下請に免税事業者がいる場合、インボイスの対応にお悩みの企業は多いと思われます。

令和5年10月からの制度開始から36カ月は、そこまで巨額の消費税の増税とはならない、経過措置が整備されております。

経過措置は、本来増税となるべき消費税の増税額を5分の1に圧縮できる制度です。これを活用すれば、下請けは免税事業者のままとしておくことが出来ます。

詳細は下記PDFを参照ください。

インボイスに関して免税事業者は免税事業者のままでいるのが最強であり、年明けまで何もしないのが最善だ。ということを説明する本。

 

経過措置を活用せずに、下請を課税事業者に変えようとした場合、消費税の仕組みの説明の手間、納税に対しての値上げ、申告作業を嫌っての離脱などが発生することが予期されます。

経過措置の積極的な活用が望ましいと考えております。