年末調整における一部の控除証明書が、自宅で印刷したものでも受付可能となります

国税庁の「源泉所得税改正のあらまし令和4年4月」によりますと、下記のPDFの3ページにおいて、年末調整事務作業の中で、社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除において、電子データの提出を認めるとともに、その電子データをプリントアウトしたものの提出を認める改正が為されております。令和4年10月提出分から適用されます。

0022004-066.pdf (nta.go.jp)

 

これにより、年金支払いの領収書や、IDECOの控除証明書を従業員が紛失しても、従業員がオンライン上で電子データを受取り、それをプリントアウトして職場に提出することが出来ますから、再発行をしなくて良いこととなります。

 

オンライン上でデータを発行してもらうためには、マイナンバーカードを使っての手続きが必要だと聞いております。

その手間を考えると、再発行手続きを取った方が良い、とも言えます。

 

オンライン操作に抵抗のない方は、この改正を活用する余地があるでしょう。