国税庁の手引き3ページの(2)の②で説明されている通り、契約書で相手先にいくら支払うか記載がないものは、7号文書に該当し、4000円の印紙の貼付が必要となります。
毎月の支払(予定)額と契約期間を明示しておき、契約金額を明らかにしておくことで、7号文書に該当することを避けることが出来ます。
国税庁の手引き3ページの(2)の②で説明されている通り、契約書で相手先にいくら支払うか記載がないものは、7号文書に該当し、4000円の印紙の貼付が必要となります。
毎月の支払(予定)額と契約期間を明示しておき、契約金額を明らかにしておくことで、7号文書に該当することを避けることが出来ます。
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