契約書の印紙について~第7号文書に該当すると4000円の印紙となります~

国税庁の手引き3ページの(2)の②で説明されている通り、契約書で相手先にいくら支払うか記載がないものは、7号文書に該当し、4000円の印紙の貼付が必要となります。

毎月の支払(予定)額と契約期間を明示しておき、契約金額を明らかにしておくことで、7号文書に該当することを避けることが出来ます。

00.pdf (nta.go.jp)