従来より、雇用している従業員(親族等除く)の給与が前年に比べて増額された場合、増額されたうちの15%ほどを税額控除できる制度がありました。
令和3年分までは雇用保険に加入している従業員がいることが必須の要件となっており、個人事業主で適用となる方は限定されていました。
令和4年分では、雇用保険に加入している従業員が居なくても良いように改訂されております。
令和4年からアルバイトや従業員を初めて活用する個人事業主は税額控除の金額が大きくなりますので、適用忘れにはご留意ください。
また経営力向上計画を令和4年12月末までに提出することで、税額控除の上乗せ措置があります。
経営計画作成コストなどを鑑みますと、若干使いづらい上乗せ措置であると言えます。
個人事業主で所得税を払われている方は多いですから、促進税制の活用で5万円程度の税額控除となる方はごく普通におられると思います。