免税事業者にうかつにインボイスを発行させると損害賠償のリスクが発生します

財務省・公正取引委員会・経済産業省などが連名で公開した、令和4年1月の「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」では、インボイスの対応として、

・下請けに対してインボイスの発行を行うことを一方的に要求することは違法

・負担を一方に押し付けるものであってはならない

といった趣旨のことが書かれております

Microsoft Word – ②20220119(セット版)Q&A本体.docx (zaikyo.or.jp)

ですから、不当な値引きや、インボイスの発行を指示したことで、下請けに損害を発生させれば、後日、裁判などで損害賠償を負うリスクがあります

 

適正な交渉としては、上記Q&AのQ5に上げられている経過措置の活用がポイントとなるでしょう

経過措置を十分に理解し、これに基づいて価格交渉を行えば、不当な値引きの押付などにはならず、損害賠償のリスクを無くすことが出来ます

 

インボイスの対策としては、経過措置の活用検討を失念することが無いようにしてください

 

当ホームページのコラムでは、後日、経過措置を活用して、課税事業者・免税事業者双方が活用いただける価格交渉の覚書を作成し、事業者の皆様に使って頂けるよう配布を検討しております