納税者が売上を計上しないといういわば脱税行為を行う場合でも、事前に綿密な計画をするのと衝動的なものとでは、両者を比較すると税務調査の結果としての重加算税の課税要件に差が出るように思われます。
例えば計画的な場合だと、良くある事例として通常使用している通帳とは別の通帳に振込を依頼するとか、その売上だけ現金で回収するなどあります。これらは仮装隠蔽行為でありますから、税務調査では重加算税が課税される可能性が高いと言えます。
その反面、売上の入金は通常通りであったが、決算申告時期に多額の納税を避けたいがために、衝動的に売上を計上しなかったという事例では、税務調査での振舞い方によって重加算税が課税されない事例もあります。
同じ売上除外でも、計画性の有無で調査官の心証は相当変わってきますが、心証だけではなく調査後のペナルティの大きさにも影響を与えると言えます。
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