国税庁確定申告書作成コーナーにおいて、利用者識別番号と暗証番号を入力し申告書作成を開始されますと、利用者(納税者)の個人情報が画面に表示されます。「e-Tax等への登録情報は次のとおりです」と太字での見出しから始まるページです。
このページの消費税に関する情報の箇所に表示ミスがあるように思われます。
この方は簡易課税選択届出書は提出済みです。しかし表示上では「提出なし」となっております。
どうやら、課税事業者の区分が「課税事業者以外」となっていると、簡易課税選択届出書の提出があっても「提出なし」となるようです。
「提出なし」となっていても、実際に消費税の申告を行う際には、特例活用の場合を除いて簡易課税の申告が強制されます。
還付申告を検討されている方は注意された方が良いでしょう。
*23年2月14日追記
本日、確定申告書作成コーナーにログインをしたところ、「提出なし」の表記が下記の通りに変更されておりました。
これにより、「提出なしである」という誤解を生じさせることは無くなりました。しかし、過去にこの表記を信じて納税判断をしてしまった方は、損害を被る可能性があります。
将来消費税申告をするにあたり、この表記エラーにより自分の想定していた申告が出来なかった方は、所轄税務署にこの表記のバグのことを主張して見るべきでしょう。救済されると見ております。